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少子化進む韓国で恐怖の新記録…今年の出生数、10年前の半分に

少子 化 進む 韓国で 恐怖の 新記録… 2023年の 出生数 韓国統計庁の国家統計ポータルサイト(KOSIS)によると、 韓国における今年1-3月期から7-9月期までの出生数(暫定値)は17万7137人。 1981年の関連統計作成以降で最も低い数値 2000年は48万2482人だったが、2002年には38万2889人と初めて30万人台になった。それから15年後の2017年には27万7699人と20万人台に減少、その5年後の2022年には19万2663人と20万人を切った。 このままでは、韓国の経済成長率は鈍化の一途をたどることになろう。世界の人口動態調査を見るだけでも、 * UNSD — Demographic and Social Statistics 一目瞭然である。

竹島か独島か

  北緯37度14分30秒   東経131度52分00秒 に2島37岩礁が存在する。この島を日本は竹島と呼称し、韓国は独島と呼ぶ。  今、日韓の対立の争点は、 ①川上健三『竹島の歴史地理学的研究』   古今書院、1996年 ② 田川孝三「竹島領有に関する歴史的考察」『東洋文庫書報』20 、1988年 を一読するだけでも、どちらに領有権があるのかを明確である。つまり、日本である。 最近の研究成果を平易に説明した論文に、長年この問題を取り扱ってきた塚本孝氏による ③「世宗実録地理志の于山は竹島か 」塚本孝 tsukamoto02_jp_revisedのコピー (cas.go.jp) ④「竹島領有権問題の経緯第3版」『調査と情報』  第701号、2011年、1-10頁 などがあり、その見事な整理に驚嘆する。  さて、ここからである。衆目の一致するところ、竹島問題は歴史学的研究の対象ではないだろう。つまり、塚本孝氏らが時間とエネルギーを費やして取り組んできた竹島領有権問題は歴史学的論証でも国際法学的にも明確に日本に属すると証明しても、韓国の方々に通じない。それは韓国民の独立を保障するイデオロギーの源泉であり、韓国民が一体化するパワーの源だからである。いわば論理を超えた信念に近い。日本か韓国かという二者択一ではなく、答えは一つである。 だからどうするか、こうなると、、暴論であるが、 *2島、男島と女島のいずれかを両国で分けか、共同所有する しかない。それによって、未来永劫までの解決策とはならないが、両国から賢明なアイディアが出るまで、この案を進めるしかない。 、

韓国の出生数に驚く⁈

 韓国はどうなるのか? マスコミ報道によると、韓国の2023年出生数 23万人を割るとの予想。 韓国統計庁によると、2024年1月28日発表した2023年1~11月の出生数は21万3572人だったと言う。 年間出生数は1970年の100万人をピークに、2002年に50万人、その半減するまでおよそ30年を要した。 このスピードで進めば、25年先の2050年ごろには、年間出生数は10万名か? なぜだろうか。あれだけの手厚い産めよ増やせよと政府予算を投入しているのに。 출생아수(년) 249,186 (명) 통계청, 인구동향조사, 2022년 출생성비 104.7 (여아백명당 남아수) 통계청, 인구동향조사, 2022년 출생아수(월) 17,531 (명) 통계청, 인구동향조사, 2023년11월

対馬観音寺から持ち去られた県指定有形文化財「観世音菩薩坐像」に関して

 いつになったならば、日韓のモヤモヤは解消されるだろうか。 その一つが、2012年10月に韓国人文化財専門窃盗団によって対馬観音寺から持ち去られた 県指定有形文化財の「観世音菩薩坐像」がある。窃盗団は翌13年1月に逮捕されたが、その仏像は今日に至るまで、対馬に返還されないままである。原則は、窃盗品は本来の所有者への返還である。 日本の対馬の寺院から盗まれ、韓国国内に搬入された高麗時代の仏像の所有権が日本にあるという韓国最高裁(大法院)の判断が示された。  最高裁判所1部(主審=オ・ギョンミ最高裁判事)は26日、忠清南道瑞山市(ソサンシ)の浮石寺(プソクサ)が国を相手取って起こした有体動産引渡し請求事件の裁判で、原告敗訴を決定した原審を確定した。  問題が複雑化したのは、仏像の胎内から「 大野真琴弁護士が見事に整理しているように、日韓の法律を踏まえれば、 【寄稿】対馬から盗まれた観世音菩薩座像は誰のもの?『アート・ローの事件簿』|慶應義塾大学出版会 Keio University Press (note.com) 「 法律家の立場から評価した場合、この判決は特に注目に値する判断を示したものではない。すなわち、日本と韓国の法律上、所有権に基づいて物品の引渡しを求めようとする者は、自らが所有者であることを証明しなければならない。この事件の原告が、500年前の瑞州浮石寺と同一の存在であることの証拠を示していないとしたら、大田高裁は当然のことを述べただけである。さらに、対馬の観音寺は盗難に遭う前に20年以上の期間この仏像を持ち続けていたのだから、日韓いずれの国の法律によったとしても、先に解説した取得時効によって、対馬の観音寺が観世音菩薩座像の所有権を取得することは明らかである。大田高裁は法律に従った当然至極の判断を下したに過ぎない。むしろ、浮石寺の請求を認めた第一審における大田地裁の判決が、あまりにも政治的過ぎたのである。」 は穏当な理解である。しかしながら、ピカソの絵が画廊から強奪されたという単純な窃盗事件ではないことは明白である。 韓国側:倭寇に略奪された文化財の返還 という観点を前面に打ち出しているからである。誰が所有者で、いつ、どのようなルートで略奪され、その事件の時効、窃盗品であることなどの詳細な経緯は、韓国の人々に不要な論点である。 * つべこべいわず...